井草1・2丁目自治会会則(令和3年5月14日改正)

第1章 総  章

第1条
本会は、井草1・2丁目自治会と称する。
本会の事務所は、会長宅におく。
第2条
本会は、杉並区井草1・2丁目の居住者及び事業所をもって会員とする。
第3条
本会は、会員相互の親睦と隣人愛による明るい街づくり、及び文化的発展をはかることを目的とする。
第4条
本会は、政治活動、宗教に関係しない。
第5条
本会は、第3条の目的を達成するために、第7条に掲げる事業を行う。
第6条
本会に、防災会をおく。防災会規約については別途定める。

第2章 事  業

第7条
本会に次の専門部を置き、事業活動を行う。
  1. 総務部 本会の一般庶務事項を担当する。
  2. 防犯部 地域の防犯活動並びに、青少年対策に協力する。
  3. 厚生部 会員の福祉、厚生、住みよい街づくりの諸事業の計画、会員の文化向上をはかる。
  4. 保健衛生部 地域の清掃美化をはかり、保健衛生に協力する。
  5. 交通部 地域の交通安全と、交通事故防止をはかる。
  6. 婦人部 婦人相互の親睦と奉仕活動及び講演、講習会等を計画する。

第3章 役員及び部長

第8条
本会は、適切な運営をはかるために、次の役員をおく。
  1. 会長    1名
  2. 副会長   若干名
  3. 会計    2名
  4. 監査    2名
  5. なお、本会に顧問、相談役をおくことができる。
第9条
  1. 各部門に部長及び副部長をおく
  2. 居住地域に地域部長をおく。

第4章 運  営

第10条
  1. 本会の運営は役員、専門部の部長・副部長及び地域部長によって運営委員会を構成して運営する。
  2. 役員は、総会の議決によって決定する。
  3. 役員選出は、運営委員会において選考委員に委嘱してこれを選出する。
  4. 専門部の部長・副部長は、運営委員会において選出する。
  5. 地域部長及び組長は、地域において互選する。
  6. 役員及び専門部の部長・副部長の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
  7. 地域部長及び組長の任期は1年とし再任を妨げない。
  8. 欠員補充の場合には、前任者の残任期間とする。
第11条
  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときはその会務を代行する。
  3. 会計は、本会の経理を担当する。
  4. 監査は、本会の会計を監査する。

第5章 会  議

第12条
  1. 本会の会議は、役員会、運営委員会、各部門の部長会及び地域部長会とする。
  2. 総会は、毎年、年度始めに定例総会を行い、前年度の決算承認、事業報告、新年度の事業計画及び予算の審議、役員の承認、その他総会の決議を要する事項を議決する。
  3. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時開くことができる。
  4. 役員会は、必要に応じて随時開催する。
  5. 運営委員会は、毎月1回又は必要に応じて随時運営委員会を開催する。
  6. 会議の招集は、会長が行うものとする。
  7. その他必要に応じて各部門の部会、及び地域部会を開催する。
    これは部門の部長あるいは地域部長が招集する。

第6章 議  決

第13条
議決は総て出席者の過半数をもってする。
第14条
本会の会則は、総会の議決によって変更することができる。
第15条
その他あらかじめ決めてない事項については運営委員会において協議の上決定する。

第7章 会  計

第16条
  1. 本会の経費は、会員の会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
  2. 会費は一世帯当たり年間1,200円とする。
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月末日に終わるものとし、会計監査を経た上総会で承認を得るものとする。

第8章 加入及び脱会

第18条
加入   
本会に加入しようとするものは、組長または会長に届け出るものとする。
第19条
脱会   
会員の脱会は次の場合とする。
  1. 本会の区域内に居住しなくなったとき。
  2. 本人の申し出があったとき。

 

附  則

  1. 本会の顧問、相談役は運営委員会の推薦によってこれを決定する。
  2. 会員中の慶弔その他については内規の定めるところによる。
  3. この会則は、平成9年4月1日より施行する。
  4. 令和3年5月14日改正。

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