井草1・2丁目自治会防災会規約

    第1条(名称及び本部)

  • 本会は、井草1・2丁目自治会防災会(以下「本会」という。)と称し、本部を会長宅におく。

    第2条(目 的)

  • 本会は、住民の相互協力の理念に基づき自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

    第3条(事 業)

  • 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 防災に関する知識の普及、意識の高揚に関すること。
    2. 地震等に対する災害予防に関すること。
    3. 防災訓練の実施に関すること。
    4. 防災資器材等の備蓄に関すること。
    5. 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急活動に関すること。
    6. その他本会の目的を達成するために必要な事項。

    第4条(各部の担当業務)

  • 本会に、次の部を置き、それぞれの業務を担当する。
    1. 防災本部
      防災組織を総括し、災害の予防・拡大防止を図る。
    2. 防火部(消火隊)
      迅速に初期消火を行い、災害の拡大を防止する。
    3. 救出救護部
      負傷者等に対して、応急手当や救助を行う。
    4. 避難誘導部
      住民を安全な場所へ避難誘導を行う。

    第5条(会 員)

  • 本会は、井草1・2丁目自治会の地域内にある全世帯(事務所、事業所を含む)をもって構成する。

    第6条(会員の責務)

  • 本会の事業目的を達成するために、会員は、役員の指揮指導に従って積極的に本会に参加し、かつ行動するものとする。

    第7条(役 員)

  • 本会に、次ぎの役員をおく。
    1. 会 長          1名
    2. 副会長         若干名
    3. 会 計          1名
    4. 監 査          2名
    5. 部 長          1名
    6. 副部長         若干名
  • なお、本会に顧問、相談役をおくことができる。

    第8条(役員の任務)

  • 役員の任務は、次のとおりとする。
    1. 会長は、本会を代表し、本部において最高指揮にあたる。
    2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
    3. 会計は、本会の経理を担当する。
    4. 監査は、本会の会計を監査する。
    5. 部長は、自治会地域全般の防災業務を担当する。
    6. 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその業務を代行する。

    第9条(役員の選出及び任期)

    1. 役員は、会員の中から互選し、総会の議決により決定する。
    2. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
    3. 欠員補充の場合は、任期は前任者の残存期間とする。

    第10条(会 議)

  • 本会に、総会及び役員会をおく。

    第11条(総 会)

    1. 総会は、全会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催するこができる。
    2. 総会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
      1. 規約の改正に関すること。
      2. 防災計画の作成および改正に関すること。
      3. 事業計画に関すること。
      4. 予算及び決算に関すること。
      5. その他、総会が特に必要と認めたこと。
    3. 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。

    第12条(役員会)

  • 役員会は、会長、副会長、会計、監査、部長、副部長をもって構成し、次の事項を審査し、実施する。
    1. 総会に提出すべきこと。
    2. 総会により委任されたこと。
    3. その他、役員会が特に必要と認めたこと。

    第13条(防災計画)

    1. 本会は、第3条の事業を実施するため、防災計画を作成する。
    2. 防災計画は、次の事項について定める。
      1. 地震等の発生時における防災組織の編成及び業務の分担に関すること。
      2. 防災知識の普及に関すること。
      3. 防災訓練の実施に関すること。
      4. 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
      5. その他必要な事項に関すること。

    第14条(費 用)

  • 本会に要する費用は、区助成金及び自治会の財政より支出するものとする。

    第15条(運 営)

  • 本会は、原則として、この規約に基づいて運営するが、予測しない緊急事態が発生した場合は、この規約に拘わらず役員会に処理を委任するものとする。

    第16条(施行期日)

  • この規約は、昭和55年5月22日より施行する。
  • 改正:平成28年5月20日

    (付 記)

  • 緊急災害時には、各役員は本部に集合し、会長の指揮下に入る。